弁護士費用

相談料   30分 5000円(税別)

※ただし、相談から引き続き受任に至る場合には、相談料は頂かないか、既に頂いている場合は着手金に充当します。

顧問料   1社 月額3万円~

グループ会社からのご相談や,従業員の方からのご相談にも応じます(利益相反によりご相談をお受けできない場合もございます)。

弁護士費用は、着手金、報酬金、手数料、日当、実費などに分かれます。

【着手金】は、事件等を依頼された時点で、弁護士がその事件を進めていくにあたって、委任事務処理の対価としてお支払いを頂く報酬です。

【報酬金】は、事件等が判決の取得、和解成立などにより終了したときに、成功の度合いに応じて、委任事務処理の対価としてお支払いを頂くものです。

【手数料】は、簡単な法律文書の作成など、一回的に終了する案件をご依頼頂いた際に、委任事務処理の対価としてお支払いを頂く報酬です。

以下に、着手金、報酬金の一例をご紹介します。
金額は、あくまで標準的な金額を定めたものであり、事件の難易度、その処理に要する時間、依頼者の受ける利益等を考慮して増減することがあります。

弁護士が受任する事件は、一件一件大きく異なるため、費用も案件に応じて適切な金額を見積りさせて頂きます。費用のご心配がある場合は、依頼前に十分に説明をさせて頂きますので、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。費用の見積後に依頼の有無をお決め頂ければ結構です。

また、資力の問題により、弁護士費用の支払の負担が大きい方については、日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助制度を利用できる場合があります。
この点もご相談の際にご説明させて頂きます。

①金銭請求事件 (売掛金、貸金、交通事故、損害賠償等)の訴訟の場合

(以下、全て外税表記です)
経済的な利益の額に、以下の率を掛けて算出します。ただし、300,000を最低額とします。
例えば、1,000万円の請求をする訴訟の場合の着手金は、590,000円+消費税となります。

経済的な利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+90,000円 10%+180,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+690,000円 6%+1,380,000円

②交渉事件、調停事件

上記の訴訟の場合に訴訟に準じます。ただし、3分の2に減額することができます。
ただし、着手金の最低額は100,000円となります。

③離婚の調停、交渉事件(金銭請求を伴わないもの)

・着手金 300,000円以上500,000円以下
・報酬金 300,000円以上500,000円以下

④離婚の訴訟事件(金銭請求を伴わないもの)

・着手金 400,000円以上600,000円以下
・報酬金 400,000円以上600,000円以下
 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記の金額の2分の1となります。

⑤離婚の訴訟事件(金銭請求を伴うもの)

①金銭請求事件に準じて算出した金額を④の金額に加算します。